授業料の軽減・免除

授業料の納付期限は、前期分は8月末日、後期分は12月末日となっています。

授業料については、軽減・免除の制度が3種類あります。

1.高等学校等就学支援金制度

【対象者】1~3年生/最長36月

【内容】
平成26年(2014年)4月ご家庭の教育費負担軽減を図るためにできた制度です。所得基準額以下のご家庭に代わり、国(県)が授業料を補填してくれる制度で、学校設置者が学生本人に代わって受け取り、授業料の一部または全部に充てます。

高等学校等就学支援金制度リーフレット PDF①

【手続】
入学時と5月中旬ごろにご案内します。
※令和5年度(2023年度)から、高等学校等就学支援金に、家計急変支援制度が創設されました。就学支援金等が所得要件により受給できない方でも、家計急変により収入が減少した場合、一定の要件を満たせば高等学校就学支援金を受給できる場合がありますので該当すると思われる場合はご相談ください。

家計急変支援リーフレット PDF②

2.国の高等教育の修学支援新制度

【対象者】4・5年生、専攻科生

【内容】
令和2年4月から実施された国の新制度で、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯に対し、「給付型奨学金の支給」と「授業料・入学金の免除または減額(授業料減免)」の2つの支援がなされます。
所得等の要件は、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターで確認してください。
失業や大幅な収入減などの特別な事情により家計が急変した場合にも支援できる場合がありますので、該当する場合はご連絡ください。学業成績や学ぶ意欲等を確認する成績要件があります。

【手続】
最初に給付奨学金にお申し込みください。(奨学金のページをご覧ください)。
スカラネットによる給付金の手続きにおいて、授業料等減免の希望有無の設問に「希望する」を選択してください。

3.神戸市立工業高等専門学校授業料減免制度

①経済的理由による減免【対象者】1~5年生、専攻科生

【内容】
国が実施している「高等学校等就学支援金」や「高等教育の修学支援新制度」の対象になっていない方および対象となっていても授業料および入学金の負担がある方に対して、本校が独自に授業料・入学金の減免を行っています。

1~3年生
失業や大幅な収入減などの特別な事情により家計が急変し、生計維持者の当該年度の算定基準額の合計額 (父母等生計維持者が2人いるときは合算後の額)が 51,300 円未満と同等と認められる場合に授業料と就学支援金との差額を減額することができます。
算定基準額とは、「市区町村民税の課税標準額 ×6% -(調整控除額 + 調整額)」という計算式で求める額です。
政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に3/4を乗じた額となります。

4・5年生、専攻科
生計維持者の当該年度の算定基準額の合計額(父母等生計維持者が2人いるときは合算後の額)が 57,600 円未満または次の①から③のすべての条件を満たす場合は、授業料および入学金(入学金においては①、②の条件は不問)の半額を免除することができます。
①前年度の年間評定平均が3.5以上
②当該学生の前年度の学業成績が同一の学級または専攻に所属する学生の上位2分の1以上
③生計維持者の当該年度の算定基準額の合計額 (父母等生計維持者が2人いるときは合算後の額)が 98,700 円未満

失業や大幅な収入減などの特別な事情により家計が急変した場合にも支援できる場合がありますので、該当する場合はご連絡ください。
ただし、いずれの場合も、「高等学校等就学支援金制度」や「国の高等教育の修学支援新制度」による授業料および入学金の減免を優先して適用します。

【手続】
6月ごろにご案内します。

 

②神戸市在住者を対象とした減免【対象者:1~3年生】

【内容】
神戸市の子育て世帯支援施策として令和6年(2024年)4月から創設されました。神戸市内に在住する本科1~3年生で「国の高等学校等就学支援金制度」を適用してもなお保護者負担となる授業料を、公立高等学校の授業料負担額と同程度になるよう減免するものです。所得要件はありません。

【手続】
6月ごろにご案内します。

連絡先および書類の提出先  事務室総務課 電話 078-795-3311