気象警報発令時の取り扱い
1. 気象警報が発令されたときの授業の措置について
2026年7月13日(月)から運用開始
A. 対象となる気象警報について
- 次のいずれかの場合は授業を休講とする。
- (1) 兵庫県の阪神(神戸市のいずれかの区を含む)または播磨南東部に特別警報(警戒レベル5)が発令されたとき
- (2) 兵庫県の阪神(神戸市のいずれかの区を含む)または播磨南東部に危険警報(警戒レベル4)が発令されたとき
- (3) 兵庫県の阪神(神戸市のいずれかの区を含む)または播磨南東部に暴風警報(警戒レベル3)が発令されたとき
- (4) 神戸市のいずれかの区に大雨警報、大雪警報、暴風雪警報または土砂災害警報(警戒レベル3)が発令されたとき
B. 休講の判断時について
(1) 始業前
- 午前6時までに (1)~(4) すべての警報が解除された場合 : 平常どおり授業
- 午前10時までに (1)~(4) すべての警報が解除された場合 : 午後から授業
- 午前10時までに (1)~(4) いずれかの警報が解除されない場合 : 自宅学習
(2) 授業中の場合
- 授業中に警報が発令されたときは,状況に応じて適切な措置をとる。
(3) 警報発令時の試験の対応
【午前6時までに解除 】 平常どおり午前9時から試験実施
【午前10時までに解除 】 当日の午前に予定されている試験を午後に移動して午後1時より実施
(当日の午後に予定されている試験の実施等については、後日連絡)
【午前10時以降も継続 】 試験は実施せず自宅学習日
(当日実施予定の試験は試験予備日(試験最終日の翌日)に移動して実施します。)
C. その他
- なお、授業または試験が実施される場合であっても、学生の居住地または本校までの通学経路内に気象警報等が発令され、通学が危険であると判断した場合は登校を自粛すること。その場合は公用欠席扱いとするので、後日担任を通じて「公用欠席願」を提出すること。
2. 交通機関が計画運休またはストライキの場合の授業等の取扱いについて
みだしのことについては原則次のとおりとする。
(1) JR神戸線(大阪-姫路間)または神戸市営地下鉄(西神・山手線)が運休の場合
- 午前7時時点で運休の場合 :午前の授業は休講
- 午前10時時点で運休の場合 :午後の授業も休講
(2) 山陽電鉄・神戸電鉄・阪急電鉄・阪神電鉄のいずれかが運休の場合
- 午前7時時点で運休の場合 :3時限目から授業
(3) その他の交通機関が運休の場合
- 平常どおり授業を行う。