新型コロナウイルス感染症罹患時の対応について

感染症罹患時の対応について

学生が感染者となった場合

  • 学生が新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合、次の期間登校禁止(出席停止)とする。
    「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」
  • 出席停止解除後、発症から10日を経過するまではマスクの着用を推奨します。
※ 症状軽快…解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す

感染が確認された場合は、速やかに担任・専攻主任または学校(078-795-3322)まで連絡をお願いします。


濃厚接触者の取り扱い

令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、 行動制限およびその協力要請は行われないことを踏まえ、

  • 同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
  • 学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった学生のうち,感染対策を行わずに飲食を共にした学生
であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とはなりません。

発熱や咽頭痛,咳等の普段と異なる症状がある場合

軽微な症状があることをもって、登校を一律に制限することはありません。 ただし、発熱や咽頭痛,咳等普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、 無理して登校しないこと。実験実習や中間・定期試験の追試験願等で病院受診証明が必要な場合は、その指示に従うようにしてください。


感染症罹患時の手続きについて

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合で学校を休む場合は、「出席停止届」と「新型コロナウイルス感染症等にかかる経過報告書」の提出をお願いします。