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新型コロナウイルス感染拡大による家計急変への支援について
新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けて家計が急変した場合には、以下の支援制度があります。
【対象者:1〜3年生 】
神戸市の授業料減免制度
保護者の失業や大幅な収入減などの特別事情により家計が急変し、所得水準が「市民税所得割額と県民税所得割の合算が 85,500円未満と同等」と認められる場合に授業料と高等学校等就学支援金の差額を減額します。
6月に手続きのご案内をします。
【対象者:4・5年生、専攻科生 】
国の高等教育の修学支援新制度
予期できない事由により家計が急変し緊急支援の必要ある場合、次の手順により、手続きを行います。
- 日本学生支援機構(JASSO)のホームページ(以下参照)を各自で確認し、該当する場合は 事務室 学生係 に連絡する。※ 所得基準の判断は、JASSO が行います。審査の結果、不可となる場合もあります。
- JASSOへの手続き後、学校に「国の修学支援新制度」による授業料減免の申請を行う(案内は6月を予定)。
日本学生支援機構給付奨金 (新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
(参考)
新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ(文部科学省ホームページ)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041_00003.htm
神戸市の授業料減免制度
保護者の失業や大幅な収入減などの特別事情により家計が急変し、所得水準が
(1) 「市民税所得割額と県民税所得割の合算が85,500円未満と同等」と認められる場合は授業料の全額を
(2) 「市民税所得割額と県民税所得割の合算が95,900円未満と同等」と認められる場合は授業料の半額を 減免します。
ただし、「国の修学支援新制度」による授業料減免が優先して適用されます。
6月に手続きのご案内をします。
問い合わせ先
授業料減免に関わる事項 事務室 総務係 電話 078-795-3311
JASSOの手続きに関わる事項 〃 学生係 電話 078-795-3322