本校学生および保護者のみなさまへ

神戸市立工業高等専門学校長

「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」の施行について


 新型コロナウイルス感染症(中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが 新たに報告されたものに限る。)に関して、 「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」 が令和2年2月1日に施行されました。

 この政令によって、新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法に定める「第一種感染症」となりました。 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがある場合は、マスクを着用するなどし、事前に医療機関に連絡した うえで受診をお願いします。なお、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、治癒するまで“出席停止”と なりますので注意してください。また、治癒後に初めて登校する場合は、「登校証明書」の提出が必要ですので、 「出席停止届」と合わせて学校へ提出してください。

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