大学等における修学の支援に関する法律第7条第2項に基づく機関要件の確認
大学等における修学の支援に関する法律第7条の定めにより、大学等の設置者は、授業料等減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣等に対し、当該大学等が同法に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができることとなっており、その旨は公表されることとなっております。
大学等における修学の支援に関する法律第7条の定めにより、大学等の設置者は、授業料等減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣等に対し、当該大学等が同法に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができることとなっており、その旨は公表されることとなっております。