高専での知的財産権学習のすすめ
インターネットの普及、各種学会誌電子版や特許電子図書館などの開設により、誰でも簡単に技術情報が検索出来るようになりました。このことにより、発明し、特許を取得することが身近になりました。 知的財産の創造活動は、専門科の教員や学生は勿論、誰もが同じ土俵で参加できます。企業の研究員の発明から、子供や主婦の発明まで様々な特許があります。
自然法則を活用し、人々に喜ばれる物や便利な物を発明・考案し、さらにそれが経済的利益に還元されることは、誰でも楽しいと感じると思います。
特許取得の手続きや基本的知識を1〜3年で習得し、 4年のインターンシップや5年の卒研などで活かせれば、高専での学生生活が今以上に充実すると思います。また、社会に出てからも役立つ知識となるでしょう。
* 学生が発明して出願する場合、審査請求の値段の減免を受けることができるか否か。
A.学生が未成年の場合、出願行為はできず法定代理人(通常は親)をたてることになります。この場合、審査請求の減免を受けられるか否かは「発明者」が審査請求の減免を受けられる要件に該当するかで決められるため、学生が以下のいずれかの要件に該当するのであれば、審査請求の減免を受けることが可能です。(この法定代理人はあくまで「代理人」ですので、権利者にはなれません。あくまで、権利者は学生(未成年者)になります。)
1.生活保護を受けている者
2.市町村民税非課税者
3.所得税非課税者
弁理士 正木 裕士 先生