神戸市立工業高等専門学校後援会会則
第1章 名 称
第1条 本会は、神戸市立工業高等専門学校後援会(以下「本会」という)と称し、事務所を本校におく。
第2章 目的および事業
第2条 本会は、本校の教育方針に従い、学校の教育活動の後援と学生の福利厚生をはかるため、
次の事業を行うことを目的とする。
1.学校の教育活動の後援
2.学生の福利厚生のための事業
3.教育諸環境の整備
4.会員の教養と研究方法の助成
5.その他本会の目的達成に必要となる事業
第3章 会員および役員
第3条 本会の会員は次のとおりとする。
1.正会員 本校学生の父母またはこれにかわる者
2.特別会員 本校教職員
3.名誉会員 本校の教育に関心を持つ者で理事会の推薦する者
第4条 本会に次の役員をおく。
1.会 長 正会員の中から1名
2.副会長 正会員の中から若干名
3.評議員 正会員の中から1クラス5名以内
4.理 事 評議員の中から1クラス1名
特別会員の中から若干名
5.監 事 正会員の中から3名
6.会 計 特別会員の常任理事をあてる
2 常任理事は理事会の議決により選出する。
1.常任理事 理事の中から若干名
第5条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任期間とする。
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.評議会は、評議員会を組織し、会務の運営についての重要案件を審議する。
4.理事は、理事会を組織し、会務についての案件を審議する。
5.常任理事は、会長の総括のもとに会務を処理する。
6.監事は、本会の業務および会計を監査する。
7.会計は本会の会計を処理する。
第7条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、会長が理事会に諮って委嘱する。
第4章 会 議
第8条 本会の会議は、総会、評議員会および理事会とする。
第9条 総会は、毎年1回5月に開催し、会務を報告し必要な事項の審議決定をする。ただし、
会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開くことができる。
第10条 評議員会および理事会は、会長が必要と認めたときこれを開催し、必要な事項を審議決定をする。
第5章 会 計
第11条 本会の経費は、入会金、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。
第12条 本会の入会金は、学生1人につき8,000円とする。
第13条 本会の会費は、学生1人につき通常会費年額10,500円とする。ただし、施設の拡充その他のため、必要を生じたときは、臨時会費を理事会の審議を経て、総会に諮り徴収することができる。
第14条 本会の入会金は入学時に、通常会費および臨時会費は年2回、所定の期日に納入する。
第15条 本会の収入に係る金銭は、神戸市の金庫を委託する金融機関等に預金し、保管するものとする。なお、口座名義は神戸高専後援会会計常任理事名義とする。
第16条 本会の経費は、第2章に定める目的以外に使用してはならない。
第17条 本会の予算は、理事会の議を経て総会により決定する。
第18条 本会の決算は、理事会の議を経て総会の承認を受ける。
2 決算は、監事の監査を受け、監事は、監査の結果を総会に報告しなければならない。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
附 則
第1条 この会則の改廃は、総会の議決を得なければならない。
第2条 この会則に定めるものを除く外、会の事務処理に必要な事項は別に定める。
第3条 この会則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この会則は、昭和47年4月1日から施行する。
3 この会則は、昭和49年6月29日から施行する。
4 この会則は、昭和55年8月1日から施行する。
5 この会則は、昭和58年5月21日から施行する。
6 この会則は、平成15年5月31日から施行する。
7 この会則は、平成18年5月27日から施行する。
8 この会則は、令和2年4月1日から施行する。
9 この会則は、令和6年5月18日から施行する。