神戸市立工業高等専門学校後援会会則

 

 1章  名    称

 

第1条  本会は、神戸市立工業高等専門学校後援会(以下「本会」という)と称し、事務所を本校におく。                 

                    

第2章  目的および事業

                           

第2条  本会は、本校の教育方針に従い、学校の教育活動の後援と学生の福利厚生をはかるため、

     次の事業を行うことを目的とする。

1.学校の教育活動の後援

2.学生の福利厚生のための事業

3.教育諸環境の整備

4.会員の教養と研究方法の助成

5.その他本会の目的達成に必要となる事業

 

第3章  会員および役員

 

第3条  本会の会員は次のとおりとする。

1.正会員   本校学生の父母またはこれにかわる者

2.特別会員   本校教職員

3.名誉会員   本校の教育に関心を持つ者で理事会の推薦する者

第4条  本会に次の役員をおく。

1.会  長   正会員の中から1名

2.副会長   正会員の中から若干名

3.評議員   正会員の中から1クラス5名以内

4.理  事   評議員の中から1クラス1名

特別会員の中から若干名

     5.監  事   正会員の中から3名

 6.会  計   特別会員の常任理事をあてる

2 常任理事は理事会の議決により選出する。

  1.常任理事   理事の中から若干名

第5条  役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任期間とする。

第6条  役員の任務は次のとおりとする。

1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3.評議会は、評議員会を組織し、会務の運営についての重要案件を審議する。

4.理事は、理事会を組織し、会務についての案件を審議する。

5.常任理事は、会長の総括のもとに会務を処理する。

6.監事は、本会の業務および会計を監査する。

     7.会計は本会の会計を処理する。

第7条  本会に顧問をおくことができる。

2 顧問は、会長が理事会に諮って委嘱する。

 

第4章  会    議

 

第8条  本会の会議は、総会、評議員会および理事会とする。

第9条  総会は、毎年1回5月に開催し、会務を報告し必要な事項の審議決定をする。ただし、

会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開くことができる。

第10条  評議員会および理事会は、会長が必要と認めたときこれを開催し、必要な事項を審議決定をする。

 

第5章  会    計

 

第11条  本会の経費は、入会金、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。

第12条  本会の入会金は、学生1人につき8,000円とする。

第13条  本会の会費は、学生1人につき通常会費年額10,500円とする。ただし、施設の拡充その他のため、必要を生じたときは、臨時会費を理事会の審議を経て、総会に諮り徴収することができる。

第14条  本会の入会金は入学時に、通常会費および臨時会費は年2回、所定の期日に納入する。

第15条  本会の収入に係る金銭は、神戸市の金庫を委託する金融機関等に預金し、保管するものとする。なお、口座名義は神戸高専後援会会計常任理事名義とする。

第16条  本会の経費は、第2章に定める目的以外に使用してはならない。

第17条  本会の予算は、理事会の議を経て総会により決定する。

第18条  本会の決算は、理事会の議を経て総会の承認を受ける。

2 決算は、監事の監査を受け、監事は、監査の結果を総会に報告しなければならない。

第19条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

附     則

 

第1条  この会則の改廃は、総会の議決を得なければならない。

第2条  この会則に定めるものを除く外、会の事務処理に必要な事項は別に定める。

第3条  この会則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この会則は、昭和47年4月1日から施行する。

3 この会則は、昭和49年6月29日から施行する。

4 この会則は、昭和55年8月1日から施行する。

5 この会則は、昭和58年5月21日から施行する。

    6 この会則は、平成15年5月31日から施行する。

    7 この会則は、平成18年5月27日から施行する。

    8 この会則は、令和2年4月1日から施行する。

    9 この会則は、令和6年5月18日から施行する。