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「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることのできなかったアルバイト学生に対し、学生本人の申請により支援金・給付金が支給されるものです。
以下の2点が受給要件になります。
(1)令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用されていること。
(2)その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができないこと。
   (学校としてのとりまとめは行いませんので注意してください。)「学びの継続」のための、『学生支援緊急給付金』について(対象:本科4・5年生 専攻科生)※二次募集
新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、世帯収入やアルバイト収入等の大幅な減少により大学等での修学の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、文部科学省より「学生支援緊急給付金」が支給されることになりました。
この給付金は、要件を満たした学生が学校を通じて申請をすることとなります。給付金の支給を希望する学生は、「学びの継続のための『学生支援緊急給付金』の受付について」および文部科学省のホームページで、制度の内容をよく確認のうえ申請を行ってください。
※学校ごとに推薦枠があるため、すべての申請者が採用されるわけではありませんので、ご注意ください。
       ※受付は終了しました。事務室学生係