授業料・入学金の軽減・免除

≫ 神戸市に在住する本科生1年生〜3年生について授業料減免制度を拡充します ≪

≫ 令和6年能登半島地震により家計が急変した場合の支援はこちらを参照 ≪

≫ 新型コロナウイルス感染拡大により家計が急変した場合の支援はこちらを参照 ≪


 授業料の納付期限は、前期分は8月末日、後期分は12月末日となっています。

 授業料については、軽減・免除の制度が3種類あります。

1.高等学校等就学支援金制度【対象者:1〜3年生/最長36月】

【内容】
 保護者等の市民税所得割額と県民税所得割額の合算額が 507,000円未満(令和2年7月以降は〔市民税の課税標準額×6%−市民税の調整控除の額〕、いずれも保護者等の合算額)の世帯に就学支援金が支給されます。
 就学支援金は、学校設置者が、学生本人に代わって国から受け取り、授業料の一部または全部に充てることになります。(授業料と就学支援金の差額分が学生本人の負担額となります。)

【手続】
 入学時と6月ごろにご案内します。

2.国の高等教育の修学支援新制度【対象者:4・5年生、専攻科生】

【内容】
 令和2年4月から実施された国の新制度で、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯に対し、「給付型奨学金の支給」と「授業料・入学金の免除または減額(授業料減免)」の2つの支援がなされます。
 所得等の要件は、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターで確認してください。
 失業や大幅な収入減などの特別な事情により家計が急変した場合にも支援できる場合がありますので、該当する場合はご連絡ください。学業成績や学ぶ意欲等を確認する成績要件があります。

【手続】
 前期(4月〜9月の授業料)の授業料減免については4月末日までに、後期(10月〜3月)の授業料減免については7月(予定)に授業料減免認定申請書を事務室に提出してください。
 給付型奨学金の申し込みについては、奨学金のページをご覧ください。

3.神戸市立工業高等専門学校授業料減免制度(経済的理由)【対象者:1〜5年生、専攻科生】

【内容】
 国が実施している「高等学校等就学支援金」や「高等教育の修学支援新制度」の対象になっていない方および対象となっていても授業料および入学金の負担がある方に対して、本校が独自に授業料・入学金の減免を行っています。

1〜3年生
 失業や大幅な収入減などの特別な事情により家計が急変し、生計維持者の当該年度の算定基準額の合計額 (父母等生計維持者が2人いるときは合算後の額)が 51,300 円未満と同等と認められる場合に授業料と就学支援金との差額を減額することができます。
 算定基準額とは、「市区町村民税の課税標準額 ×6% −(調整控除額 + 調整額)」という計算式で求める額です。
 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に3/4を乗じた額となります。

4・5年生、専攻科
 生計維持者の当該年度の算定基準額の合計額(父母等生計維持者が2人いるときは合算後の額)が 57,600 円未満または次の@からBのすべての条件を満たす場合は、授業料および入学金(入学金においては@、Aの条件は不問)の半額を免除することができます。
 @前年度の年間評定平均が3.5以上
 A当該学生の前年度の学業成績が同一の学級または専攻に所属する学生の上位2分の1以上
 B生計維持者の当該年度の算定基準額の合計額 (父母等生計維持者が2人いるときは合算後の額)が 98,700 円未満

 失業や大幅な収入減などの特別な事情により家計が急変した場合にも支援できる場合がありますので、該当する場合はご連絡ください。
 ただし、いずれの場合も、「高等学校等就学支援金制度」や「国の高等教育の修学支援新制度」による授業料および入学金の減免を優先して適用します。

【手続】
 6月頃にご案内します。

    連絡先および書類の提出先  事務室総務課 電話 078-795-3311
                            FAX 078-795-3314