文芸同好会活動規約



制定 平成19年4月19日



(名称)
第1条 本会は、神戸市立工業高等専門学校文芸同好会と称する。(以下、本会と略記)
(目的)
第2条 本会は、本校の教育計画に基づく課外活動を行う学生団体として、会員相互の人 格と自治自立の精神を持って、民主的に活動し、本校の文化活動の活性化に寄与する ことを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員になることができるのは、神戸市立工業高等専門学校(以下、本校) 在籍中の学生のみとする。
第4条 本会に入部する際、または本会を退部する際には、本校所定の手続きを行わなけ ればならない。
(活動内容)
第5条 本会は、本校の教育計画の基づく課外活動を行う学生団体として、本校の教育計 画の基づいて活動を行う。
第6条 活動内容は、以下の通りである。
  • 高専祭で配布または販売する会誌の執筆・編集・発行。
  • 図書館と連携した、新刊書などの書籍のレビューの執筆。
  • 部員個人による、読書・執筆活動。
  • 文章能力検定試験・漢字能力検定試験などの資格取得に関する学習活動。
第7条 活動内容は、公序良俗に反さないものとする。個人あるいは団体に対する誹謗・ 中傷は絶対に行わない。また、政治活動・宗教活動は行わない。
(活動場所)
第8条 活動場所は、学生会館第2会議室を使用する。
(活動時間)
第9条 本校で定められた時間に活動を行う
(会費)
第10条 同好会から部の昇格するまでは、部員から年度の初めに常識の範囲内での若干額 の会費を徴収する。金額に関しては、本会の部員の総意で決定する。
第11条 年度中に臨時に会費を徴収する場合には、金額を含め、本会の部員の総意でこれ を決定する。


   






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