文芸同好会活動規約
制定 平成19年4月19日
(名称) | |
第1条 | 本会は、神戸市立工業高等専門学校文芸同好会と称する。(以下、本会と略記) |
(目的) | |
第2条 | 本会は、本校の教育計画に基づく課外活動を行う学生団体として、会員相互の人 格と自治自立の精神を持って、民主的に活動し、本校の文化活動の活性化に寄与する ことを目的とする。 |
(会員) | |
第3条 | 本会の会員になることができるのは、神戸市立工業高等専門学校(以下、本校) 在籍中の学生のみとする。 |
第4条 | 本会に入部する際、または本会を退部する際には、本校所定の手続きを行わなけ ればならない。 |
(活動内容) | |
第5条 | 本会は、本校の教育計画の基づく課外活動を行う学生団体として、本校の教育計 画の基づいて活動を行う。 |
第6条 | 活動内容は、以下の通りである。
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第7条 | 活動内容は、公序良俗に反さないものとする。個人あるいは団体に対する誹謗・ 中傷は絶対に行わない。また、政治活動・宗教活動は行わない。 |
(活動場所) | |
第8条 | 活動場所は、学生会館第2会議室を使用する。 |
(活動時間) | |
第9条 | 本校で定められた時間に活動を行う |
(会費) | |
第10条 | 同好会から部の昇格するまでは、部員から年度の初めに常識の範囲内での若干額 の会費を徴収する。金額に関しては、本会の部員の総意で決定する。 |
第11条 | 年度中に臨時に会費を徴収する場合には、金額を含め、本会の部員の総意でこれ を決定する。 |